不動産 | KURAGE online

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「 21% 」 の情報 

海外転勤中の不動産課税「納めすぎ」を取り戻すには

まず、自宅マンションの売却から見ていこう。 非居住者が、日本にある不動産を売却した場合は、譲渡金額の10.21%(うち復興特別所得税0.21%)が

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