KURAGE online | 不動産 の情報 > 佐賀2021大雨>被災者の県税減免 納税の猶予も 投稿日:2021年8月21日 不動産取得税は、原則3年以内に代替不動産を取得した場合に免除する。税の納期までに不動産が損壊、減失した場合、被害部分の相当額を免除する。 不動産996不動産取得税10代替不動産1原則3年以内1損壊1相当額1税2納期1被害部分1 続きを確認する