KURAGE online | 不動産 の情報 > 原則3年以内 「 原則3年以内 」 の情報 佐賀2021大雨>被災者の県税減免 納税の猶予も 2021/8/21 不動産, 不動産取得税, 代替不動産, 原則3年以内, 損壊, 相当額, 税, 納期, 被害部分 不動産取得税は、原則3年以内に代替不動産を取得した場合に免除する。税の納期までに不動産が損壊、減失した場合、被害部分の相当額を免除する。