不動産 | KURAGE online

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親が亡くなり不動産を相続することになりました。不動産の相続登記は自力でもできますか?

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相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。 B)遺産分割が関連キーワードはありません

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