KURAGE online | 不動産 の情報 > 建物を取り壊したことを示す滅失登記 取り壊し証明書がない時に必要な書類と手続き(相続会議 ... 投稿日:2021年9月18日 不動産登記は大きく分けて表題登記と権利の登記があります。表題部には、構造や面積などどのような建物であるかが記録されています。権利の部には所有者の 不動産登記11建物53所有者28構造6権利17登記14表題登記1表題部1部2面積2 続きを確認する