KURAGE online | 不動産 の情報 > 活用困難な不動産の放棄について - 弁護士ドットコム 相続 投稿日:2022年8月17日 法定相続人は私の母親と私、それと私の妹の3人になります。 しかし遺言公正証書には、妹の子供に全ての不動産(土地、建物)を遺贈するとありました。 亡き父関連キーワードはありません 続きを確認する