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「 注1 」 の情報 

中国、一部地域で不動産税を試行導入 - ジェトロ

不動産税の課税対象は、住宅(農村の住宅は含まず)および非居住用不動産とする。土地使用権を有する、住宅の所有者が納税対象者となる(注1)。

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