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「 瑕疵 」 の情報 

国交省が心理的瑕疵に関するガイドラインを公表。その意義と影響を考える ~ 時事解説

これは不動産取引の心理的瑕疵(いわゆる、一般的に事故物件と呼ばれるものを含む)の取り扱いについて、初めて一定の見解・基準を示したものだ。

死後の念(国交省のガイドラインの話|楽待不動産投資新聞

国土交通省では、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、「宅地建物取引業者によるの死の告知に関するガイドライン」を策定しました。

菅政権“唯一の先手”コロナ対策とネットで揶揄される「事故物件」ガイドラインのゾゾーッ!な中身

同ガイドラインは2月に設置された「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」の議論を踏まえて作成されたもので、おおざっぱに言うと、

「事故物件」ガイドライン案を国交省が公表 病死・老衰が対象外の理由

不動産取引の際、その不動産で過去に生じたの死に関する心理的瑕疵(=不動産物件の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れの

「事故物件」のガイドライン案を国交省が初作成…他殺・自殺は“告知必要”、病死・老衰は“対象外 ...

不動産取引の際、その不動産で過去に生じたの死に関する心理的瑕疵(=不動産物件の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのある

宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取り扱いに関するガイドライン案 ...

不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じたの死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が

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