KURAGE online | 不動産 の情報 > 239条第2項 「 239条第2項 」 の情報 相続で得た「お荷物不動産」国庫帰属の新制度は朗報か 2021/4/5 239条第2項, 不動産, 事実上, 国庫, 土地, 所有権, 所有者, 民法 だが、相続した土地の所有権を放棄するのは事実上極めて困難だ。民法(239条第2項)は、所有者のいない不動産は「国庫に帰属する」と規定する。